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取得できる免許

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普通自動車【車両台数:AT 30台・MT 17台】

いつでも好きな時に好きな所に好きな人と♪
新しい世界が広がるライセンス。でも、忘れてはいけない安全運転!しっかりと安全運転を教えます。

入学資格

年齢 満18歳以上
視力 両眼で0.7以上で一眼でそれぞれ0.3以上
一眼が0.3未満の場合は他眼が0.7以上で、視野が150度以上
聴力 障害をお持ちの方は、事前にご相談下さい。
運動能力 身体に障害をお持ちの方は、事前にご相談ください。
色彩識別 赤色、青色、黄色の識別ができること
車種 普通AT免許
所持免許 無・原付・小特 自動二輪
技能教習 31時限 29時限
学科教習 26時限 2時限
最短教習期間 14日 13日

※上記時限は最短時限数でありオーバーする場合がございます。


【普通MT免許の法改正について】
2025年4月1日に道路交通法施行規則の一部が改正され、普通車MT(マニュアル)免許について取得方法が変更されました。
MT免許を取得するためには、実技教習をAT(オートマ)車でおこない、まずはAT車の卒業検定を受検・合格認定を受ける必要があります。
合格後、MT車による限定解除講習(追加で最短4時間)を実施し、MT車の技能審査を受ける流れになります。

準中型車【車両台数:3台】

平成29年3月12日に免許制度が変わりました。普通免許と中型免許の間に新たに設けられたトラックの免許区分です。

旧制度と新制度の違いはこちらから!

年齢 満18歳以上
視力 両眼で0.8以上 片眼で0.5以上
深視力は3回の検査で平均誤差が20mm以下
聴力 障害をお持ちの方は、事前にご相談下さい。
色彩識別 赤色、青色、黄色の識別ができること
所持免許 無・原付・小特 普通MT 準中型MT5t限定
技能教習 41時限 13時限 4時限
学科教習 27時限 1時限 -
最短教習期間 18日 6日 3日

※上記時限は最短時限数でありオーバーする場合がございます。

中型車【車両台数:中型車 4台】

教習車両が大型よりも長さが約2メートル短く、取り回しが少し楽になります。

年齢 満20歳以上
教習条件 普通免許・準中型免許または大型特殊免許を受けていた期間が通算して2年以上の方。
視力 両眼で0.8以上 片眼で0.5以上
深視力は3回の検査で平均誤差が20mm以下
聴力 10mの距離で、90dbの警音器の音が聞こえること
(補聴器により補われた聴力含む)
所持免許 普通MT 普通AT 大型特殊 8t限定中型
技能教習 15時限 19時限 31時限 5時限
学科教習 1時限 1時限 4時限 -
最短教習期間 8日 お問い合わせ
ください
お問い合わせ
ください
4日

※所持免許の8t限定中型とは、旧普通免許(平成19年6月1日までに普通免許MTを取得された方)です。
※上記時限は最短時限数でありオーバーする場合がございます。

大型車【車両台数:大型車 6台】

太陽は働く貴方を応援いたします!
平成19年6月2日、山形市内では唯一の新大型対応校として教習をスタートいたしました。

年齢 満21歳以上
教習条件 普通免許・準中型免許・大型免許または大型特殊免許を受けていた期間が通算して3年以上の方。
視力 両眼で0.8以上 片眼で0.5以上
深視力は3回の検査で平均誤差が20mm以下
聴力 10mの距離で、90dbの警音器の音が聞こえること
(補聴器により補われた聴力含む)
所持免許 普通MT 普通AT 中型車MT
技能教習 30時限 34時限 14時限
学科教習 1時限 1時限 -
最短教習期間 13日 お問い合わせ
ください
7日
所持免許 中型車MT(8t) 中型車AT(8t) 大型特殊
技能教習 20時限 24時限 45時限
学科教習 - - 4時限
最短教習期間 9日 お問い合わせ
ください
お問い合わせ
ください

※平成19年5月以前に普通免許を取得した方は法改正により『8トン限定中型免許』に変わります。

中型免許では車両総重量が11.000kg未満まで運転できますが、8.000kgの限定付中型免許になります。

※上記時限は最短時限数でありオーバーする場合がございます。

大型特殊【車両台数:2台】

太陽は働く貴方を応援いたします!

年齢 満18歳以上
教習条件 なし
聴力 10mの距離で、90dbの警音器の音が聞こえること
(補聴器により補われた聴力含む)
免許詳細 特殊な作業に使用する自動車を運転するのに必要な免許です。
所持免許 普通車・準中型・中型車・大型車
技能教習 6時限 12時限
学科教習 - 22時限
最短教習期間 4日 お問い合わせください

※上記時限は最短時限数でありオーバーする場合がございます。

上記以外の所持免許の方は学校へお問い合せください。

けん引【車両台数:2台】

大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで、
他の車(車両総重量が750kgをこえる車)をけん引するときは、
けん引する自動車の免許の他にけん引免許が必要です。

例えば大型タンクローリーやボート、大型の農業用の機械などをけん引する場合に必要になります。
しかし、車両総重量が750kg以下の車をけん引するときや故障車をけん引するときは、けん引免許は必要ありません。
※車両総重量とは人や荷物を乗せた状態での車全体の重さ。

年齢 満18歳以上
教習条件 普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許・大型特殊免許のいずれかの免許を受けている方であれば教習可能です。
聴力 10mの距離で、90dbの警音器の音が聞こえること
(補聴器により補われた聴力含む)
免許詳細 750kgを超える車を牽引する場合に必要です。
所持免許 普通車・準中型・中型車・大型車
技能教習 12時限
学科教習 -
最短教習期間 6日

※上記時限は最短時限数でありオーバーする場合がございます。

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